制度

派遣社員の福利厚生はない?どこまで受けられる?

福利厚生についてと書かれた白い紙

派遣社員にも社会保険、有給休暇、健康診断、教育訓練などの福利厚生が用意されています

しかし、「正社員より少ないのでは?」「ボーナス(賞与)や休暇はもらえない?」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。

実際には、同一労働同一賃金の導入により、社会保険や有給休暇、教育訓練などの制度は整備されています。ただし、派遣会社ごとに内容や充実度に差があるのも事実です。


この記事では、派遣社員が受けられる福利厚生の範囲と仕組み、派遣会社ごとの比較ポイントをわかりやすく解説します。これから派遣で働く方、待遇を見直したい方に役立つ内容です。

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    これから初めて派遣社員として働く方
    「派遣って社会保険に入れるの?」「有給はあるの?」といった、基本的な権利や制度の仕組みを正しく知っておきたい方。
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    現在の自分の待遇(福利厚生)に疑問を持っている派遣社員の方
    「正社員と比べて損をしていないか」「ボーナスや手当はどうなっているのか」など、法改正(同一労働同一賃金)を踏まえたリアルな実態を知りたい方。
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    派遣先企業の施設を使っていいのか迷っている方
    派遣先の食堂、休憩室、更衣室などを自分が使っても問題ないのか、法的なルール(提供義務や配慮義務)を明確にしたい方。
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    より待遇の良い派遣会社への登録・乗り換えを検討している方
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    「派遣の3年ルール」など将来に不安を感じている方
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福利厚生と一文字ずつ書かれた木の立方体が四つ並んでいる。
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福利厚生とは?法定福利と法定外福利の違い

福利厚生とは、給与以外に提供される報酬の総称です。

派遣社員も要件を満たせば「法定福利」が必ず適用され、「法定外福利」は各派遣会社独自の魅力的な制度を利用できます。


派遣社員は原則として派遣会社の制度が適用されますが、「同一労働同一賃金」により、派遣先との均等・均衡も図られています

法定福利厚生(法律で義務付けられている制度)

法定福利厚生は、要件を満たす労働者に法律で提供が義務付けられている制度です。派遣社員も対象となり、条件を満たせば適用されます

※社会保険の詳しい加入条件は後述します

主な制度:

  • 社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険)
  • 有給休暇(6か月継続勤務・8割以上出勤で原則10日付与/年5日の取得義務)
  • 産前産後休業・育児休業・介護休業
  • 定期健康診断(派遣会社に実施義務あり)

出典:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構

法定外福利厚生(派遣会社独自の制度)

法定外福利厚生は、派遣会社が独自に設ける制度ですが、同一労働同一賃金のルールにより、正社員との不合理な待遇差は禁止されています。

教育訓練は段階的・体系的な実施が義務付けられ、業務に必要な研修は派遣先でも同一の機会付与が必要です。

費用負担を実費程度に抑える配慮も求められます。主な内容は次のとおりです。

  • 教育研修・eラーニング(入職時訓練含む)
  • 資格取得支援(受講費補助など)
  • 提携施設割引(※食堂・休憩室・更衣室は利用機会の提供義務。その他施設は便宜供与の配慮義務)
  • 慶弔見舞金・慶弔休暇
  • 給与前払い制度、通勤手当、社宅貸与 など


出典:労働者派遣事業関係業務取扱要領 第6 派遣元事業主の講ずべき措置等|厚生労働省

計算機と給与明細の控除欄 健康保険料・介護保険料・厚生年金保険・雇用保険料・課税委処理控除・その他清算
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派遣社員が受けられる福利厚生の具体例

派遣社員も、一定の条件を満たせば社会保険や有給休暇、健康診断、産休・育休などの福利厚生を利用できます

基本的には雇用主である派遣会社(派遣元)の制度が適用されますが、法改正により短時間労働者への適用も拡大しています。ここでは、派遣社員が利用できる代表的な制度と条件を整理します。

社会保険の加入条件

派遣社員が健康保険・厚生年金保険に加入する原則は、通常の労働者の4分の3以上の労働時間または労働日数で働くことです。

これを満たさない場合でも、2024年(令和6年)10月以降の特定適用事業所(従業員51人以上)で働き、週20時間以上、月額賃金8.8万円以上などの要件を満たせば加入対象となります。

なお、週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあれば、雇用保険にも加入します。

主な要件まとめ:

  • 4分の3要件(通常労働者基準)
  • 企業規模51人以上要件(適用拡大)
  • 週20時間以上
  • 31日以上の雇用見込み(雇用保険)
  • 月額賃金8.8万円以上・学生でない など

出典:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構

有給休暇の付与条件

派遣社員でも、雇入れから6か月継続勤務し、全労働日の出勤率8割以上を満たせば、原則10日の年次有給休暇が付与されます(所定労働日数に応じて比例付与)。

有給休暇の管理は派遣元が行うため、派遣先が変わっても同じ派遣会社との雇用が継続していれば、勤続期間は通算されます。年10日以上付与される場合は、年5日の取得が義務付けられています。


出典:「同一労働同一賃金ガイドライン」の概要④ - 派遣労働者(3)【労使協定方式】

健康診断は受けられる?

派遣社員の定期健康診断は、労働安全衛生法に基づき、雇用主である派遣会社に年1回の実施義務があります。

健康診断の受診に要する時間の取り扱い(出勤扱い・賃金支払い・有給扱い等)は、一般健康診断については労使間の協議により定めることとされています。

健康診断に伴う勤務免除や有給保障についても、通常の労働者と同等の取り扱いが求められます。

婦人科検診などのオプション検査の有無や補助内容は派遣会社ごとに異なります。

産休・育休は取得できる?

派遣社員も産前産後休業・育児休業を取得できます。産前休業は出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から、産後休業は出産の翌日から8週間が原則です。

育児休業は原則として子どもが1歳になるまで取得でき、保育所に入れない場合などは延長が可能です。

育休中は雇用保険から育児休業給付金が支給され、開始から180日までは賃金の67%、それ以降は50%が支給されます。


出典:第6 派遣元事業主の講ずべき措置等

味噌汁、米、ひじきなどの日本の代表的な朝食
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派遣先企業の福利厚生はどこまで利用できる?

派遣社員が派遣先企業の福利厚生をどこまで利用できるかは、「同一労働同一賃金」の考え方に基づいて整理されています。


施設の種類によって、派遣先に利用機会の提供が義務付けられているものと、利用に関する便宜を図るよう配慮が求められるものに分かれます。制度の違いを正しく理解することが重要です。

利用機会の提供が義務の施設

派遣先企業は、派遣先の通常の労働者が利用している以下の施設について、派遣社員にも同一の利用機会を与えなければなりません

原則として、派遣先の通常の労働者と同一の事業所で就業している場合、利用を制限することはできません。

  • 食堂
  • 休憩室
  • 更衣室

これらは労働者派遣法で明確に規定されており、派遣社員であることを理由に利用を拒むことは禁じられています。

配慮義務のある施設

次の施設については、法的に利用機会の提供が義務付けられているわけではありませんが、派遣先企業には利用に関する便宜を図るよう配慮する義務があります。

実際の運用は企業ごとに異なります。

  • 診療所
  • 保育所
  • 体育館・保養所
  • 物品販売所
  • 浴場
  • 理髪室
  • 図書館
  • 講堂
  • 娯楽室
  • 運動場 など

利用可否や条件は、派遣先の社内ルールや契約内容によって決まります。

会議中、ノートパソコンの前でペンを持ち、あごに手を置き、考える男性
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派遣社員と正社員の福利厚生の違い

2020年(令和2年)4月施行の「同一労働同一賃金」により、派遣社員と正社員の間で不合理な待遇差を設けることは禁止されています

ただし、すべてが完全に同一になるわけではありません。法律で定められた2つの待遇決定方式(派遣先均等・均衡方式/労使協定方式)や企業ごとの制度設計により、実際の運用には違いが生じています。


項目

派遣社員の扱い(法的整理)

正社員との差の実態

退職金

労使協定方式では、退職手当を含む一般賃金と同等以上になるよう設定

制度は確保されるが、金額や支払い方法は派遣会社ごとに異なる

住宅手当

不合理な待遇差の解消対象(職務と密接関連しない賃金)

支給の有無・条件に差が出やすい

家族手当

同上(職務と密接関連しない賃金)

労使交渉や企業実情により差が生じやすい

ボーナス(賞与)

同一の貢献であれば同一支給が原則

2022年(令和4年)調査で「支給あり」は31.9%

福利厚生クラブ

派遣元制度に依存/派遣先施設は配慮義務あり

派遣会社ごとに内容差が大きい

退職金・住宅手当・家族手当の違い

これらの手当については、ガイドラインに具体的な統一基準が示されていません。

不合理な待遇差の解消は求められていますが、「どの程度なら同等か」という明確な数値基準はなく、各事業主の労使協議に委ねられています。

特に住宅手当や家族手当は「職務の内容に密接に関連しない賃金」と整理されており、業務内容のみで単純比較されるものではないため、派遣会社ごとの差が出やすい分野です。

ボーナス(賞与)の違い

賞与は、会社業績や貢献度に応じて支給される場合、同一の貢献であれば同一支給が原則とされています

労使協定方式でも、基本給・賞与等を含めた一般賃金が同等以上になるよう設定されます。

ただし、2022年(令和4年)の厚生労働省調査では、派遣社員の賞与・一時金の「支給がある」割合は31.9%にとどまり、「支給がない」は67.3%という結果でした。制度上の整備と実態には差があります。

外部の福利厚生クラブの違い

外部の福利厚生クラブについては、法令上の直接規定はありません。利用可否や内容は派遣元の制度に依存します

そのため、正社員と同一内容になるとは限らず、実際の利用範囲には差が生じることが一般的です。

カレンダーに育休と書かれ、開始日に丸、以降に矢印が赤いペンで書かれている
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派遣会社の福利厚生を比較するポイント

派遣会社を選ぶ際は、時給や仕事内容だけでなく、福利厚生の内容も重要な比較軸です。

最低限の待遇は確保されていますが、実際の運用や独自制度には差があります。長期的に働くことを考えるなら、制度の中身とサポート体制を具体的に確認しましょう。

社会保険の加入基準は適切か

社会保険の加入要件を満たした際に、加入手続きをスムーズに行ってくれるかどうかは、派遣会社のコンプライアンス意識を測る重要な指標です

面談時などに、加入条件や手続きのフローを明確に説明してくれる会社を選びましょう。

教育研修や資格取得支援の充実度

派遣会社には、派遣社員に対して段階的かつ体系的な教育訓練を有給かつ無償で実施する義務があります。また、キャリアコンサルティングの機会確保も求められています。

比較すべきポイントは以下の通りです。

  • 法定義務以上の研修制度の有無
  • eラーニングなど受講方法の多様性
  • 資格取得費用の補助有無(実費程度への配慮)
  • キャリア面談の実施体制

キャリアアップを重視するなら、法定義務+αの支援がある会社を選ぶことが有効です。

育児・介護休暇の取得実績

制度の有無だけでなく、実際に取得できる環境かどうかが重要です。

派遣会社には、育児・介護休業からの復帰時に、本人の希望を勘案しつつ就業機会の確保に努める義務があります。

確認したいポイントは以下の通りです。

  • 育休・介護休の取得実績
  • 復帰後の仕事紹介体制
  • 相談窓口の有無

実績やフォロー体制が明確に示されている会社は信頼度が高いといえます。

健康サポート・メンタルヘルス体制

定期健康診断の実施だけでなく、その後のフォローがあるかも重要です。

健康診断結果に基づく就業上の措置が必要な場合、派遣先との連絡調整を適切に行ってくれる体制があるか確認しましょう。

また、苦情や職場トラブルへの対応体制も比較ポイントです。

  • 相談窓口の設置
  • 派遣元責任者の対応体制
  • 派遣先との連携力

精神的負担を軽減できる仕組みがあるかどうかは、長期就業に直結します。

福利厚生サービスや法定外休暇の整備

外部の福利厚生サービス(宿泊施設割引、スクール割引など)の導入有無は派遣会社ごとに異なります。具体的な内容は各社の資料で確認する必要があります。法制度に基づく比較ポイントとしては、以下の項目も挙げられます。

  • 慶弔休暇の有無
  • 病気休職制度の整備

単に制度があるかではなく、実際に利用しやすい環境を整えているかまで確認することが、派遣会社選びでは欠かせません。

仲間とお弁当を食べる笑顔の女性
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派遣社員が福利厚生を活用するメリット

派遣社員が福利厚生や各種サポート制度を積極的に活用することは、日々の働きやすさだけでなく、将来設計にも大きく影響します

同一労働同一賃金の整備により、派遣社員でも多くの制度を利用できる環境が整っています。制度を「知っている」だけでなく、「使いこなす」ことが重要です。

生活や収入の安定

派遣社員も、支給要件が同一であれば通勤手当や慶弔休暇などを利用できます。また、病気休職についても、有期雇用であっても契約期間内であれば取得が認められる場合があります。


社会保険への加入により、傷病手当金や失業給付などの公的保障も受けられるため、体調不良やライフイベントが発生した場合でも収入の急減リスクを抑えられるでしょう

キャリアアップ

前述の通り、派遣会社には教育訓練のサポートが義務付けられており、eラーニングやOFF-JT(職場外訓練)などを通じて、段階的・体系的にスキルを高めることが可能です。

さらに、希望者はキャリアコンサルティングを利用できます。これらを活用することで、専門性の向上や高時給案件への挑戦、将来的な直接雇用への転換など、キャリアの選択肢を広げることができます。

ワークライフバランスの向上

年次有給休暇は法定の権利であり、年10日以上付与される場合は年5日の取得が義務化されています

これにより、休暇取得が以前よりも進みやすくなりました。さらに、産前産後休業、育児休業、介護休業の取得も可能です。

長期勤務者には法定外休暇が付与されるケースもあり、仕事と家庭・自己時間の両立を図りやすくなっています。

健康維持

定期健康診断の受診は、病気の早期発見や長期的な体調管理につながります。また、派遣先の清潔な食堂や休憩室でのリフレッシュはモチベーション維持に直結するため、長く健康に働き続けるうえで大きなメリットと言えます。

笑顔でスマホを操作する白い服の女性
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まとめ

「同一労働同一賃金」の導入により、派遣社員と正社員との不合理な待遇差の解消が法的に求められるようになりました。

派遣会社が「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」のどちらを採用しているかによって待遇の決定方法は異なりますが、食堂・休憩室・更衣室などの福利厚生施設の利用は、いずれの方式でも派遣先に利用機会の提供が義務付けられています。

さらに、キャリアアップのための教育訓練を有給かつ無償で実施することも、派遣会社の果たすべき役割です。納得できる条件で働き続けるためには、以下のポイントを就業前に必ず確認することが重要です。

  • 社会保険の加入条件
  • 有給休暇・特別休暇の有無
  • 教育訓練制度
  • 3年満了後の雇用安定措置(直接雇用の依頼など)

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働いている間もおトクが続く。福利厚生サービスが使える

案件にご参加いただいている期間中は、福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」を利用可能。毎日の生活から休日のお出かけまで、"使える特典"がたくさんあります。

■ ベネフィット・ステーションとは

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よくある質問

Q.派遣社員は3年すぎたらどうなる?
A.

労働者派遣法では、同一の組織単位(部署など)で働ける期間は原則3年までと定められています。3年経過後も就業を希望する場合、派遣会社は「雇用安定措置」を講じる義務があります。

具体的には以下の通りです。

  1. 派遣先への直接雇用の依頼
  2. 別の派遣先の紹介
  3. 派遣元での無期雇用化
  4. 教育訓練などの実施

「3年で必ず失業する」というわけではなく、雇用継続のための措置が法的に整備されています。

Q.なぜ派遣社員はやめたほうがいいと言われるのですか?
A.

必ずしも不利とは限りませんが、「派遣社員はやめたほうがいい」と言われる主な理由として、ボーナス(賞与)が支給されないケースが多いことや、以下のような「不安定さ」が挙げられます。

  • 有期雇用による雇い止めリスク
  • 3年満了に伴う配置転換

一方で現在は、以下のような待遇改善も進んでいます。

  • 同一労働同一賃金の徹底
  • 教育訓練の義務化
  • 無期雇用派遣制度の整備

派遣が必ずしも不利とは言い切れず、そのため、働き方の目的によって向き不向きが分かれます。

Q.派遣社員の業務上の交際費はどう精算する?
A.

派遣社員個人の交際費に関する明確な法規定はありません。業務上の経費精算ルールは、派遣先企業の規程や契約内容によって異なります。

不明な場合は、派遣会社または派遣先へ事前に確認することが重要です。

執筆者

[介護サーチプラス]編集部

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介護や福祉に関する制度、転職・キャリアに役立つトピック、スキルアップのヒントなど、幅広いテーマを取り上げ、誰にとっても読みやすいメディア運営を目指しています。
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